33、死亡届(死亡診断書)と火葬許可書の取得(役所手続き)
○病院でご逝去された場合又は、医師に看取られご逝去された場合は
医師より死亡診断書を頂きます。
○突然な事や、自殺・自死、事故死などの医師が見ることが出来無い場合は
犯罪の危惧がある為、検視官による検視が行われます。23区内の場合は、
警察署の霊安室へ移動し、そこに検視官が来て、犯罪性がない場合は
そこから自宅又は火葬場併設の霊安室などへの移動となります。
犯罪性がある又は、疑いがある場合は、警察霊安室より大塚にある医務院へ
移動し、解剖となります。解剖が決定された場合は、必ずお棺に収めなくては
なりません。ですので解剖が決まると警察官に「業者に棺を持ってきてくれるよう
お伝え下さい
」等といわれるでしょう。
● ↓ 下記は医師から頂く死亡診断書です。
● ↓ 下記は、死亡診断書を役所へ提出し、頂く火葬許可書です。
(下記は杉並区の書類です、他の市や区とは書式が違う場合がございます。)
●死亡診断書を提出し、火葬許可書を取得し、それを火葬場へ提出し
火葬場の予約が完了します。公営斎場の場合は、火葬場併設霊安室へ安置する場合にも
必要になる火葬場もございますので、その場合の取得は速やかに行い提出するこの荷なります。
●付録・・・・
○故人の預貯金の凍結
・死亡した時点で、故人の資産は、遺産へと変わります。金融機関が、その名義人が
お亡くなりになった事を知ると、その口座や預貯金を凍結する義務がありますので、
知られてしまうと、凍結されてしまいます。凍結されてしまうと、それらを解除するには、
除籍謄本、相続人全ての署名捺印、場合によっては二親等の戸籍謄本等が必要に
なる場合もございます。ですが、凍結されても金融機関によっては、葬儀資金の為
100〜150万円程度の引き落としを行ってくださるところもございます。
ですが、やはり後々の手続きは大変ですので、事前に別口座へ移す等、対応しておくと
良いと思われます。
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